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成年後見事業

成年後見制度による申立てにより、家庭裁判所から選ばれた成年後見人等を戸田市社会福祉協議会が法人として担い、財産管理や身上保護を行います。

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない場合に、 本人を法律で保護し、権利擁護を図る制度です。

親族および弁護士や司法書士、社会福祉士等の専門職、さらに一定の養成研修を受けた市民がこの制度の担い手です。

法人後見とは

法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO などの法人が成年後見人、保佐人もしくは補助人になり、親族等が個人で成年後見人等に就任した場合と同様に、判断能力が不十分な方の保護・支援を行うことを言います。

戸田市社会福祉協議会が行う法人後見事業は、社会福祉法人戸田市社会福祉協議会が成年後見人等に就任し、後見事務を行っていく事業です。成年後見人等に就任すると、ご本人に代わって契約などを行ったり、ご本人が行った不利益な契約を取り消したりすることができるようになります。

<法人後見対象者>
法人後見の対象者は、戸田市内在住かつ住民登録があり、認知症、知的障害、精神障害等によって、物事を判断する能力が十分でない方で、身上監護と日常的な金銭管理が中心で、下記の①~④のうちいずれかに該当し、社会福祉法人戸田市社会福祉協議会法人後見事業運営委員会において、戸田市社会福祉協議会が後見業務を行うことが適当と認められた方。
  1. 首長が申立てする方で、他に適切な後見人等が得られない方
  2. 原則として、高額な財産を所有せず、他に適切な後見人等が得られない方
  3. 日常生活自立支援事業(福祉サービス利用援助事業)利用者で判断能力が低下した方
  4. その他、会長が特に必要と認める方

お問い合わせ

地域福祉推進係 048-442-0309

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